水産業協同組合法 第85条の5(理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)
- 第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
- 2.第八十四条の八の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
- 3.組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した組合にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
理事及び設立委員の選任並びに合併の届出とは何ですか?
定義理事及び設立委員の選任並びに合併の届出とは、水産業協同組合法第85条の5に定められた規定で、「第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の5(理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の5の条文原文は「第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の5は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の5の前の条は水産業協同組合法第85条の4です。
- 水産業協同組合法第85条の5の次の条は水産業協同組合法第85条の6です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_5