水産業協同組合法 第85条の4(解散事由)
- 組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 2.組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、水産業協同組合法第85条の4に定められた規定で、「組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上になら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の4(解散事由)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の4の条文原文は「組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上になら…」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の4は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の4の前の条は水産業協同組合法第85条の3です。
- 水産業協同組合法第85条の4の次の条は水産業協同組合法第85条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_4