水産業協同組合法 第85条の3(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
- 組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 2.組合の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 3.前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
この条文の基本情報
出資された財産等の価額が不足する場合の責任とは何ですか?
定義出資された財産等の価額が不足する場合の責任とは、水産業協同組合法第85条の3に定められた規定で、「組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の3(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の3の条文原文は「組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著し…」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の3は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の3の前の条は水産業協同組合法第85条の2です。
- 水産業協同組合法第85条の3の次の条は水産業協同組合法第85条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_3