水産業協同組合法 第85条の2(組合の設立)
- 組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。
- 2.発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 3.第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
- 4.組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
組合の設立とは何ですか?
定義組合の設立とは、水産業協同組合法第85条の2に定められた規定で、「組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の2(組合の設立)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の2の条文原文は「組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の2の前の条は水産業協同組合法第85条です。
- 水産業協同組合法第85条の2の次の条は水産業協同組合法第85条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_2