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水産業協同組合法 第85条の2(組合の設立)

  1. 組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。
  2. 2.発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  3. 3.第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
  4. 4.組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

組合の設立とは何ですか?

定義組合の設立とは、水産業協同組合法第85条の2に定められた規定で、「組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第85条の2(組合の設立)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第85条の2の条文原文は「組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第85条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第85条の2の前の条は水産業協同組合法第85条です。
  7. 水産業協同組合法第85条の2の次の条は水産業協同組合法第85条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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