水産業協同組合法 第85条(剰余金の配当)
- 組合は、損失を塡補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、水産業協同組合法第85条に定められた規定で、「組合は、損失を塡補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条(剰余金の配当)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の条文原文は「組合は、損失を塡補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない…」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の前の条は水産業協同組合法第84条の8です。
- 水産業協同組合法第85条の次の条は水産業協同組合法第85条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85