水産業協同組合法 第84条の8(特別決議事項)
- 次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散及び合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡
- 五第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
この条文の基本情報
特別決議事項とは何ですか?
定義特別決議事項とは、水産業協同組合法第84条の8に定められた規定で、「次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第84条の8(特別決議事項)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第84条の8の条文原文は「次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。」で始まります。
- 水産業協同組合法第84条の8は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第84条の8の前の条は水産業協同組合法第84条の7です。
- 水産業協同組合法第84条の8の次の条は水産業協同組合法第85条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/84_8