水産業協同組合法 第84条の7(総会の決議事項)
- 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更及び廃止
- 三毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 四事業の全部の譲渡
- 五事業報告等
- 2.組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、水産業協同組合法第84条の7に定められた規定で、「次の事項は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第84条の7(総会の決議事項)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第84条の7の条文原文は「次の事項は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第84条の7は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第84条の7の前の条は水産業協同組合法第84条の6です。
- 水産業協同組合法第84条の7の次の条は水産業協同組合法第84条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第84条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/84_7