水産業協同組合法 第86条の5(組合員への株式等の割当て)
- 組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
- 2.前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
- 3.会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合員への株式等の割当てとは何ですか?
定義組合員への株式等の割当てとは、水産業協同組合法第86条の5に定められた規定で、「組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第86条の5(組合員への株式等の割当て)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第86条の5の条文原文は「組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第86条の5は第三節 組織変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第86条の5の前の条は水産業協同組合法第86条の4です。
- 水産業協同組合法第86条の5の次の条は水産業協同組合法第86条の6です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/86_5