水産業協同組合法 第86条の8(組織変更の効力の発生等)
- 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。
- 2.組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
- 4.前三項の規定は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
- 5.会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「水産業協同組合法第三章第三節」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更の効力の発生等とは何ですか?
定義組織変更の効力の発生等とは、水産業協同組合法第86条の8に定められた規定で、「組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第86条の8(組織変更の効力の発生等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第86条の8の条文原文は「組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第86条の8は第三節 組織変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第86条の8の前の条は水産業協同組合法第86条の7です。
- 水産業協同組合法第86条の8の次の条は水産業協同組合法第86条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第86条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/86_8