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刑事訴訟法施行法 第2条

新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法施行法第2条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法施行法第2条の条文原文は「新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
  4. 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法施行法第2条の前の条は刑事訴訟法施行法第1条です。
  6. 刑事訴訟法施行法第2条の次の条は刑事訴訟法施行法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249
  • 本サイト収録刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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