刑事訴訟法施行法 第2条
新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第2条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第2条の条文原文は「新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第2条の前の条は刑事訴訟法施行法第1条です。
- 刑事訴訟法施行法第2条の次の条は刑事訴訟法施行法第3条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/2
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