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刑事訴訟法施行法 第3条

前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法施行法第3条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法施行法第3条の条文原文は「前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
  4. 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法施行法第3条の前の条は刑事訴訟法施行法第2条です。
  6. 刑事訴訟法施行法第3条の次の条は刑事訴訟法施行法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249
  • 本サイト収録刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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