刑事訴訟法施行法 第3条の2
第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二条の規定にかかわらず、新法第三百六十八条から第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、第四百五条(上告理由)、第四百六条(上告審としての事件受理)、第四百八条(書面審理)、第四百九条(被告人の召喚不要)、第四百十条及び第四百十一条(破棄の判決)、第四百十五条から第四百十七条まで(訂正の判決)、第四百十八条(判決の確定)並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条(上訴の提起期間)及び第三百七十六条(上訴趣意書)の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第3条の2は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第3条の2の条文原文は「第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第3条の2の前の条は刑事訴訟法施行法第3条です。
- 刑事訴訟法施行法第3条の2の次の条は刑事訴訟法施行法第4条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/3_2
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