刑事訴訟法施行法 第4条
- 新法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用する。但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
- 2.前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定のあるものは、これを新法によつてしたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法施行法第4条は、日本の刑事訴訟法施行法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法施行法第4条の条文原文は「新法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用する。但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。」で始まります。
- 刑事訴訟法施行法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 刑事訴訟法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法施行法第4条の前の条は刑事訴訟法施行法第3条の2です。
- 刑事訴訟法施行法第4条の次の条は刑事訴訟法施行法第5条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000249 - 本サイト収録
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000249/4
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