罰金等臨時措置法 第2条
- 刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
- 3.第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 罰金等臨時措置法第2条は、日本の罰金等臨時措置法に含まれる条文です。
- 罰金等臨時措置法第2条の条文原文は「刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条…」で始まります。
- 罰金等臨時措置法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 罰金等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 罰金等臨時措置法第2条の前の条は罰金等臨時措置法第1条です。
- 罰金等臨時措置法第2条の次の条は罰金等臨時措置法第3条です。
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- 正式書式
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000251 - 本サイト収録
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000251/2
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