罰金等臨時措置法 第3条
法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 罰金等臨時措置法第3条は、日本の罰金等臨時措置法に含まれる条文です。
- 罰金等臨時措置法第3条の条文原文は「法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする…」で始まります。
- 罰金等臨時措置法の公布日は昭和23年12月18日です。
- 罰金等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 罰金等臨時措置法第3条の前の条は罰金等臨時措置法第2条です。
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- 正式書式
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000251 - 本サイト収録
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000251/3
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