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行政執行法人の労働関係に関する法律 第10条

  1. 行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。
  2. 2.行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第10条は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第10条の条文原文は「行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律第10条は第三章に置かれています。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律第10条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第9条です。
  7. 行政執行法人の労働関係に関する法律第10条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/10

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