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行政執行法人の労働関係に関する法律 第三章 団体交渉等

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第三章 団体交渉等は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第三章 団体交渉等が属する行政執行法人の労働関係に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第二百五十七号です。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(団体交渉の範囲)

第8条

第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。

一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

二昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項

三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

(交渉委員等)

第9条

行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。

第十条

第10条

行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

第十一条

第11条

前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

(苦情処理)

第12条

行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

2苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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