行政執行法人の労働関係に関する法律 第8条(団体交渉の範囲)
- 第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
- 一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
- 二昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
- 三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
この条文の基本情報
団体交渉の範囲とは何ですか?
定義団体交渉の範囲とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第8条に定められた規定で、「第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第8条(団体交渉の範囲)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第8条の条文原文は「第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人…」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第8条は第三章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第8条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第7条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第8条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第9条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/8