行政執行法人の労働関係に関する法律 第17条(争議行為の禁止)
- 職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
- 2.行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。
この条文の基本情報
争議行為の禁止とは何ですか?
定義争議行為の禁止とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第17条に定められた規定で、「職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条(争議行為の禁止)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条の条文原文は「職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条は第四章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第13〜16条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第17条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第18条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/17