行政執行法人の労働関係に関する法律 第19条(不当労働行為の申立て等)
- 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
- 2.前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同法第二十七条の十二第一項の命令を発するようにしなければならない。
この条文の基本情報
不当労働行為の申立て等とは何ですか?
定義不当労働行為の申立て等とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第19条に定められた規定で、「前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第19条(不当労働行為の申立て等)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第19条の条文原文は「前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委…」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第19条は第四章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第19条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第18条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第19条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第20〜24条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/19