行政執行法人の労働関係に関する法律 第28条(委員会による調停)
委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
この条文の基本情報
委員会による調停とは何ですか?
定義委員会による調停とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第28条に定められた規定で、「委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第28条(委員会による調停)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第28条の条文原文は「委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第28条は第六章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第28条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第27条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第28条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第29条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/28