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行政執行法人の労働関係に関する法律 第32条(調停に関する準用規定)

労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。

この条文の基本情報

調停に関する準用規定とは何ですか?

定義調停に関する準用規定とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第32条に定められた規定で、「労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律第32条(調停に関する準用規定)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律第32条の条文原文は「労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律第32条は第六章に置かれています。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律第32条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第31条です。
  7. 行政執行法人の労働関係に関する法律第32条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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