行政執行法人の労働関係に関する法律 第33条(仲裁の開始)
- 委員会は、次の場合に仲裁を行う。
- 一関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
- 二関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。
- 三委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
- 四委員会が、あつせん又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
- 五主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第33条に定められた規定で、「委員会は、次の場合に仲裁を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第33条(仲裁の開始)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第33条の条文原文は「委員会は、次の場合に仲裁を行う。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第33条は第六章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第33条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第32条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第33条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/33