行政執行法人の労働関係に関する法律 第34条(仲裁委員会)
- 委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。
- 2.仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。
- 3.労働関係調整法第三十一条の三から第三十四条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「委員又は特別調整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
仲裁委員会とは何ですか?
定義仲裁委員会とは、行政執行法人の労働関係に関する法律第34条に定められた規定で、「委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第34条(仲裁委員会)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第34条の条文原文は「委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第34条は第六章に置かれています。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律の公布日は昭和23年12月20日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第34条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第33条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律第34条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律第35条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000257/34