消防法 第14条の3の2
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第14条の3の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第14条の3の2の条文原文は「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検…」で始まります。
- 消防法第14条の3の2は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第14条の3の2の前の条は消防法第14条の3です。
- 消防法第14条の3の2の次の条は消防法第14条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第14条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/14_3_2