消防法 第21条の16の5
総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の16の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の16の5の条文原文は「総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの…」で始まります。
- 消防法第21条の16の5は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の16の5の前の条は消防法第21条の16の4です。
- 消防法第21条の16の5の次の条は消防法第21条の16の6です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の16の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の16の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_16_5