消防法 第21条の4
- 前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の4の条文原文は「前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消防法第21条の4は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の4の前の条は消防法第21条の3です。
- 消防法第21条の4の次の条は消防法第21条の5です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の4 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_4