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政治資金規正法 第22条の8の2

  1. 何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。
  2. 2.政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第22条の8の2は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第22条の8の2の条文原文は「何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第22条の8の2は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第22条の8の2の前の条は政治資金規正法第22条の8です。
  7. 政治資金規正法第22条の8の2の次の条は政治資金規正法第22条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の8の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_8_2

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