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政治資金規正法 第22条の9(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)

  1. 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
  2. 一国家公務員法第二条第二項に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
  3. 二裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
  4. 三国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(同法第二十四条の三に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
  5. 四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(同法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
  6. 五地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
  7. 六地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者
  8. 2.何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

この条文の基本情報

政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限とは何ですか?

定義政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限とは、政治資金規正法第22条の9に定められた規定で、「国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第22条の9(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第22条の9の条文原文は「国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第22条の9は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第22条の9の前の条は政治資金規正法第22条の8の2です。
  7. 政治資金規正法第22条の9の次の条は政治資金規正法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_9

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