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政治資金規正法 第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等

第19条の7〜第19条の37・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等は、第19条の7〜第19条の37の全 39 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等が属する政治資金規正法の法令番号は昭和二十三年法律第百九十四号です。
  3. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 国会議員関係政治団体に関する特例

(国会議員関係政治団体)

第19条の7

別タブ ↗

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)をいう。

一衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体

二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

三第五条第一項第一号に掲げる団体

2この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

(国会議員関係政治団体に係る通知)

第19条の8

別タブ ↗

衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

2前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

3前二項の文書の様式は、総務省令で定める。

(国会議員関係政治団体の金銭の保管)

第19条の8の2

別タブ ↗

国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。

(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)

第19条の9

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。

(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)

第19条の10

別タブ ↗

国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで及び第十九条の十六の二において同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。

(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)

第19条の11

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。

(翌年への繰越しの金額の確認等)

第19条の11の2

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。

2国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならない。

(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)

第19条の11の3

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。

(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)

第19条の12

別タブ ↗

第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項、前条において読み替えて適用する第十六条第一項及び第十九条の八の二の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。

(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)

第19条の12の2

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。

(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)

第19条の12の3

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。

二会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

(登録政治資金監査人による政治資金監査)

第19条の13

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。

2前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。

二会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

三第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

四領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

五第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。

3登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

4前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。

5国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。

6第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。

(政治資金監査報告書の提出)

第19条の14

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)

第19条の14の2

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。

2国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。

3前項の確認書の様式は、総務省令で定める。

4国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)

第19条の15

別タブ ↗

国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第四項の規定による確認書の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。

(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)

第19条の16

別タブ ↗

何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。

2前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。

3開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。

一開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

二開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目

4総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

6国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。

7第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。

8国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

9総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

10総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。

11総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

12総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

一当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。

二第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。

13第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

14開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一本項を適用する旨及びその理由

二残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限

15少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。

16総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

17総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。

18第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。

19開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

20前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。

21行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第十一項若しくは第十二項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

22前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)

第19条の16の2

別タブ ↗

第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額)又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。

(国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)

第19条の16の3

別タブ ↗

国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは「第七条第二項」とする。

一同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)

二同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額

2国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。

3国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。

(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)

第19条の17

別タブ ↗

政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

第二節 登録政治資金監査人

(登録)

第19条の18

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

一弁護士

二公認会計士

三税理士

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

一第二十六条の六又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者

二第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

(登録政治資金監査人名簿)

第19条の19

別タブ ↗

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。

2登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。

3政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(登録の手続)

第19条の20

別タブ ↗

第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(変更登録)

第19条の21

別タブ ↗

登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

(登録の取消し)

第19条の22

別タブ ↗

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。

2政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

(登録の抹消)

第19条の23

別タブ ↗

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

一第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

二第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

三前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

2登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。

(登録及び登録の抹消の公告)

第19条の24

別タブ ↗

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。

(登録政治資金監査人証票の返還)

第19条の25

別タブ ↗

登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。

(登録の細目)

第19条の26

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。

(登録政治資金監査人の研修)

第19条の27

別タブ ↗

登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。

2政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。

3政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。

(秘密保持義務)

第19条の28

別タブ ↗

登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三節 政治資金適正化委員会

(設置)

第19条の29

別タブ ↗

総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条の30

別タブ ↗

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。

二登録政治資金監査人の登録に関すること。

三登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。

四政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。

五登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。

六第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。

七前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務

2委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

(組織)

第19条の31

別タブ ↗

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。

(委員)

第19条の32

別タブ ↗

委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

7委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第19条の33

別タブ ↗

委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第19条の34

別タブ ↗

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

(資料の提出その他の協力)

第19条の35

別タブ ↗

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務局)

第19条の36

別タブ ↗

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第19条の37

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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