政治資金規正法 第19条の27(登録政治資金監査人の研修)
- 登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。
- 2.政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。
- 3.政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
登録政治資金監査人の研修とは何ですか?
定義登録政治資金監査人の研修とは、政治資金規正法第19条の27に定められた規定で、「登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の27(登録政治資金監査人の研修)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の27の条文原文は「登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の27は第二節 登録政治資金監査人に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の27の前の条は政治資金規正法第19条の26です。
- 政治資金規正法第19条の27の次の条は政治資金規正法第19条の28です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_27