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政治資金規正法 第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

第19条〜第19条の6・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等は、第19条〜第19条の6の全 8 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等が属する政治資金規正法の法令番号は昭和二十三年法律第百九十四号です。
  3. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資金管理団体の届出等)

第19条

別タブ ↗

公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

2公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

3前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。

一第一項の指定を取り消したとき1その取消しの日2

二資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき1その事実が生じた日2

三前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき1その異動の日2

4前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。

5第二項及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。

(資金管理団体の名称等の公表)

第19条の2

別タブ ↗

資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。

2都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する書面官報(以下この項において「書面官報」という。)への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は書面官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(資金管理団体による不動産の取得等の制限)

第19条の2の2

別タブ ↗

資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

(資金管理団体に対する寄附に係る通知)

第19条の3

別タブ ↗

資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。

2資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

(資金管理団体の会計帳簿の記載)

第19条の4

別タブ ↗

資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。

(資金管理団体の報告書の記載等)

第19条の5

別タブ ↗

資金管理団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。

第十九条の五の二

第19条の5の2

別タブ ↗

資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。

(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)

第19条の6

別タブ ↗

第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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