政治資金規正法 第19条の6(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用とは何ですか?
定義支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用とは、政治資金規正法第19条の6に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の6(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の6の条文原文は「第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の6は第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の6の前の条は政治資金規正法第19条の5の2です。
- 政治資金規正法第19条の6の次の条は政治資金規正法第19条の7です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_6