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政治資金規正法 第七章 補則

第29条〜第33条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法第七章 補則は、第29条〜第33条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法第七章 補則が属する政治資金規正法の法令番号は昭和二十三年法律第百九十四号です。
  3. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告書の真実性の確保のための措置)

第29条

第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

(監督上の措置)

第31条

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)

第32条

次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。

一第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用

二第二十条の規定による公表に要する費用

三第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用

四第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)

第32条の2

第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四、第十九条の十四の二第四項又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第32条の3

第十六条(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

(課税の特例)

第32条の4

個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

(政令への委任)

第33条

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(事務の区分)

第33条の2

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

三第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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