政治資金規正法 第32条の4(課税の特例)
個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。
この条文の基本情報
課税の特例とは何ですか?
定義課税の特例とは、政治資金規正法第32条の4に定められた規定で、「個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第32条の4(課税の特例)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第32条の4の条文原文は「個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人…」で始まります。
- 政治資金規正法第32条の4は第七章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第32条の4の前の条は政治資金規正法第32条の3です。
- 政治資金規正法第32条の4の次の条は政治資金規正法第33条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/32_4