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政治資金規正法 第33条(政令への委任)

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、政治資金規正法第33条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第33条(政令への委任)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第33条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第33条は第七章 補則に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第33条の前の条は政治資金規正法第32条の4です。
  7. 政治資金規正法第33条の次の条は政治資金規正法第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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