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政治資金規正法 第三節 政治資金適正化委員会

第19条の29〜第19条の37・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法第三節 政治資金適正化委員会は、第19条の29〜第19条の37の全 9 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法第三節 政治資金適正化委員会が属する政治資金規正法の法令番号は昭和二十三年法律第百九十四号です。
  3. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第19条の29

別タブ ↗

総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条の30

別タブ ↗

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。

二登録政治資金監査人の登録に関すること。

三登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。

四政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。

五登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。

六第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。

七前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務

2委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

(組織)

第19条の31

別タブ ↗

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。

(委員)

第19条の32

別タブ ↗

委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

7委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第19条の33

別タブ ↗

委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第19条の34

別タブ ↗

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

(資料の提出その他の協力)

第19条の35

別タブ ↗

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務局)

第19条の36

別タブ ↗

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第19条の37

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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