政治資金規正法 第19条の29(設置)
総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、政治資金規正法第19条の29に定められた規定で、「総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の29(設置)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の29の条文原文は「総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の29は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の29の前の条は政治資金規正法第19条の28です。
- 政治資金規正法第19条の29の次の条は政治資金規正法第19条の30です。
この条文を引用する
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_29