政治資金規正法 第19条の30(所掌事務)
- 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。
- 二登録政治資金監査人の登録に関すること。
- 三登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
- 四政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
- 五登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
- 六第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
- 2.委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、政治資金規正法第19条の30に定められた規定で、「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の30(所掌事務)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の30の条文原文は「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の30は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の30の前の条は政治資金規正法第19条の29です。
- 政治資金規正法第19条の30の次の条は政治資金規正法第19条の31です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_30