政治資金規正法 第19条の37(政令への委任)
この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、政治資金規正法第19条の37に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の37(政令への委任)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の37の条文原文は「この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の37は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の37の前の条は政治資金規正法第19条の36です。
- 政治資金規正法第19条の37の次の条は政治資金規正法第20条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_37