政治資金規正法 第20条(収支報告書の公表)
- 第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
- 2.前項の規定による公表においては、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。
- 3.前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
この条文の基本情報
収支報告書の公表とは何ですか?
定義収支報告書の公表とは、政治資金規正法第20条に定められた規定で、「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第20条(収支報告書の公表)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第20条の条文原文は「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表…」で始まります。
- 政治資金規正法第20条は第四章 報告書の公開に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第20条の前の条は政治資金規正法第19条の37です。
- 政治資金規正法第20条の次の条は政治資金規正法第20条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/20