政治資金規正法 第20条の2(収支報告書等の保存及び閲覧等)
- 第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書並びに第十九条の十四の二第四項の規定による確認書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
- 2.何人も、前条第一項の規定により報告書が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二第四項の規定による確認書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
- 3.前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
収支報告書等の保存及び閲覧等とは何ですか?
定義収支報告書等の保存及び閲覧等とは、政治資金規正法第20条の2に定められた規定で、「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第20条の2(収支報告書等の保存及び閲覧等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第20条の2の条文原文は「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政治資金規正法第20条の2は第四章 報告書の公開に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第20条の2の前の条は政治資金規正法第20条です。
- 政治資金規正法第20条の2の次の条は政治資金規正法第20条の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/20_2