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政治資金規正法 第19条の36(事務局)

  1. 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、政治資金規正法第19条の36に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の36(事務局)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の36の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の36は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の36の前の条は政治資金規正法第19条の35です。
  7. 政治資金規正法第19条の36の次の条は政治資金規正法第19条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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