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政治資金規正法 第19条の35(資料の提出その他の協力)

  1. 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  2. 2.委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

資料の提出その他の協力とは何ですか?

定義資料の提出その他の協力とは、政治資金規正法第19条の35に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第19条の35(資料の提出その他の協力)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第19条の35の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第19条の35は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第19条の35の前の条は政治資金規正法第19条の34です。
  7. 政治資金規正法第19条の35の次の条は政治資金規正法第19条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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