政治資金規正法 第19条の32(委員)
- 委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。
- 2.前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。
- 3.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。
- 5.総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。
- 6.委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。
- 7.委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、政治資金規正法第19条の32に定められた規定で、「委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第19条の32(委員)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第19条の32の条文原文は「委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。」で始まります。
- 政治資金規正法第19条の32は第三節 政治資金適正化委員会に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第19条の32の前の条は政治資金規正法第19条の31です。
- 政治資金規正法第19条の32の次の条は政治資金規正法第19条の33です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第19条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/19_32