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政治資金規正法 第32条の3(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第十六条(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは何ですか?

定義民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外とは、政治資金規正法第32条の3に定められた規定で、「第十六条(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第32条の3(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第32条の3の条文原文は「第十六条(第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第32条の3は第七章 補則に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第32条の3の前の条は政治資金規正法第32条の2です。
  7. 政治資金規正法第32条の3の次の条は政治資金規正法第32条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/32_3

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