政治資金規正法 第32条の2(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四、第十九条の十四の二第四項又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例とは、政治資金規正法第32条の2に定められた規定で、「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第32条の2(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第32条の2の条文原文は「第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政治資金規正法第32条の2は第七章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第32条の2の前の条は政治資金規正法第32条です。
- 政治資金規正法第32条の2の次の条は政治資金規正法第32条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/32_2