政治資金規正法 第32条(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
- 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。
- 一第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用
- 二第二十条の規定による公表に要する費用
- 三第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用
- 四第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用
この条文の基本情報
政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担とは何ですか?
定義政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担とは、政治資金規正法第32条に定められた規定で、「次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第32条(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第32条の条文原文は「次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。」で始まります。
- 政治資金規正法第32条は第七章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第32条の前の条は政治資金規正法第31条です。
- 政治資金規正法第32条の次の条は政治資金規正法第32条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/32