政治資金規正法 第31条(監督上の措置)
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
この条文の基本情報
監督上の措置とは何ですか?
定義監督上の措置とは、政治資金規正法第31条に定められた規定で、「総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第31条(監督上の措置)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第31条の条文原文は「総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報…」で始まります。
- 政治資金規正法第31条は第七章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第31条の前の条は政治資金規正法第30条です。
- 政治資金規正法第31条の次の条は政治資金規正法第32条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/31