政治資金規正法 第29条(報告書の真実性の確保のための措置)
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
この条文の基本情報
報告書の真実性の確保のための措置とは何ですか?
定義報告書の真実性の確保のための措置とは、政治資金規正法第29条に定められた規定で、「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第29条(報告書の真実性の確保のための措置)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第29条の条文原文は「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法第29条は第七章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第29条の前の条は政治資金規正法第28条の3です。
- 政治資金規正法第29条の次の条は政治資金規正法第30条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/29